ドローンは100gから規制?航空法の定義と登録義務をわかりやすく解説【2026年最新版】

ドローン基礎知識

近年、空撮やインフラ点検、さらには物流分野に至るまで、ドローンの活用は急速に広がっています。

個人でも手軽に扱えるようになり、趣味として楽しむ人も増えてきました。

しかしその一方で、ドローンは空を飛ぶ以上、航空機と同様に安全への配慮が求められる存在でもあります。

実際、飛行方法や場所を誤れば、重大な事故やトラブルにつながる可能性もあり、法規制は年々強化されています。

特に日本では、「航空法」がドローン運用の中心的なルールとして位置づけられており、一定の条件を満たす機体や飛行については、事前の手続きや遵守事項が細かく定められています。

とはいえ、条文をそのまま読むと難解に感じる方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、ドローンに関する航空法の中でも特に重要なポイントである「無人航空機の定義(第2条)」「100g基準」、そして「登録制度(第131条)」に絞って、条文ベースでわかりやすく解説します。

これからドローンを始める方や、資格試験対策をしている方はぜひ参考にしてください。

無人航空機の定義と重量基準(第2条・施行規則第5条の2)

まず押さえておきたいのが、そもそも航空法における「無人航空機の定義」です。

航空法第2条第22項では、無人航空機の定義が示されています。

航空法第2条第22項

この法律において「無人航空機」とは、航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であつて構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの(その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)をいう。

一方で、重量に関する基準については条文内に直接の記載はなく航空法施行規則によって補足されています。

具体的には、航空法施行規則第5条の2において「重量が100グラム未満のもの」は無人航空機から除外される旨が定められています。

航空法施行規則第5条第2項

(法第二条第二十二項の国土交通省令で定める機器)
法第二条第二十二項の国土交通省令で定める機器は、重量が百グラム未満のものとする。

これらを踏まえると、100g未満のドローンは無人航空機から除外され、航空法の規制対象外となります。

一方で、100g以上の機体は無人航空機に該当し、航空法の各種規制の対象となるため注意が必要です。

り区別しておきましょう。

登録制度とは(第131条の2)

無人航空機に該当するドローン(すなわち100g以上の機体)を飛行させる場合、次に重要となるのが「登録制度」です。

この制度は航空法第131条の2に基づいて定められており、対象となるドローンについては、あらかじめ国土交通省への登録を行うことが義務付けられています。

なぜ登録が必要なのか

登録制度の目的は主に以下の通りです。

  • 機体の所有者を明確にする
  • 事故やトラブル発生時の追跡を可能にする
  • 不適切な利用の抑止

ドローンは便利である一方、第三者に危害を及ぼす可能性もあるため、「誰が飛ばしているのか」を明確にする仕組みが必要とされています。

登録の対象となる機体

前章で解説した通り、

  • 100g未満の機体 → 登録不要(航空法の対象外)
  • 100g以上の機体登録必須

となります。

ここで重要なのは、「飛ばすかどうか」ではなく、機体を所有して飛行させる可能性がある時点で登録が必要になるという点です。

登録すると何が必要になるのか

ドローンを登録すると、以下の義務が発生します。

登録記号の表示

登録後に発行される「登録記号」を、機体の外部から見える位置に表示する必要があります。

リモートIDの搭載

飛行中の機体情報(登録番号など)を外部に発信する「リモートID機能」の搭載が原則として必要になります。

これにより、第三者や関係機関が飛行中のドローンを識別できる仕組みが整えられています。

登録しないとどうなるのか

登録をせずに対象機体を飛行させた場合、航空法違反となり、罰則の対象となる可能性があります。

具体的には、罰金などの行政処分が科される場合もあり、軽い気持ちでの運用が思わぬリスクにつながる点には注意が必要です。

まとめ:100gを超えたら「登録」がスタートライン

本記事では、ドローンに関する航空法の中でも特に重要な「定義」と「登録制度」に絞って解説しました。

ポイントを整理すると以下の通りです。

  • 航空法第2条第22項で無人航空機の定義が示されている
  • 施行規則第5条の2により、100g未満の機体は除外される
  • そのため、100g以上の機体が航空法の規制対象となる
  • 対象機体は航空法第131条の2に基づき登録が必要

特に初心者の方が最初に押さえるべきポイントは、

「100g以上ならまず登録が必要」という点です。

ここを理解しておくことで、その後の飛行ルール(許可・承認)についてもスムーズに理解できるようになります。

ドローンは今後ますます社会に浸透していく技術ですが、安全に活用するためには正しい知識が不可欠です。まずは基本となる法律からしっかり押さえていきましょう。

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